どうして母親の子育てを、ほめなければならないのでしょうか?(P.181)

お互い褒めることから、やらなくてはならない。思えば子に褒めたことがあっただろうか?記憶にない。これまた反省!息子の嫁も、孫も褒めることから始める。そうだ!父親として社会人としても、よく頑張ってる息子も褒めなくては!今更、ちょっと照れ臭いが、機会を見つけてそうしよう。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA2013年10月に、東京で活動している一世を風靡した有名バンドが某カフェ(ライブハウス)に来ることになり、友達と行くことになった。そのカフェに、私が憧れていたギターが壁一面に陳列してあった。後日、とても気になっていたので店長に話を聞くことになった。今も手作りでコツコツと伝統を受け継いで製作していることが分かった。

そのカフェにちょこちょことお邪魔することになり、親父バンドの方にお世話になる様になった。そして、その年の暮れにギターを買って、練習する様になった。

そのバンドで世話になってる方に、いつも「いいですね! 上手になりましたね!」と褒められてばかり。青春時代に出来なかった事を “ じぃじ ” になってから、させて戴いている。新米で下手にもかかわらず、サポートしてくれるバンドの皆さんに感謝する。

小学2年生の孫が、不登校になりそうで心配です。(P175)

GUM10_CL05022文科相の(1)義務教育の目的に『義務教育は,国民が共通に身に付けるべき公教育の基礎的部分を,だれもが等しく享受し得るように制度的に保障するものである』とある。

どこかの海外留学サイトで小学生の留学システムがあった。答えは簡単だった。子どもが学校へ行く義務ではなく、子どもは教育を受ける権利があって、親が子どもに教育を受けさせる義務があると書かれていた。

その子の環境に合った場所を見つけてあげれば良いのでは?

息子夫婦は、家事も孫の世話も私たちに任せきりです。(P.172)

GUM15_CL09010環境にもよるかも?基本、『子を育てるのは親の役目』である。

私は孫に会うのは、そんなに頻繁ではない。

孫と一緒に居るときは、何だろう?その時間が楽しい。二人目の孫の体調が悪く、一人目の孫を一晩預かったことがあった。私は夕食の準備から慌ただしく動いた。しかし、夜になって添い寝・・・こんな幸せなことはなかった。

どうやら孫が左利きのようです。矯正しなくて大丈夫でしょうか。(P.170)

左利き?好きな様にさせては!

お食い初めFacebookが一般化してどの位経つのだろうか? 教え子に『〇〇先生もFacebookやってるよ。おのちゃんもやりよ!』と教えてもらって始めた。教え子の成長が垣間見ることが出来る。昨日も『僕、子どもが生まれました』とメッセージがあった。二人目の孫が生まれた月と同じだ。とても便利なツールだ。今では一つのコミュニケーション・ツールになっている。

私は親として子どもに一生懸命接した(どこかで記した様な気がするが、子の幼児期は母子家庭と同じだった。反省?難しい。憧れの職業に就き、仕事に夢中になっていたことは事実である)。ある時、息子に『家に帰っても先生面するな!』と言われたことがあった。ショックだった。でも、今思うとその通りだと思う。気が付かないうちに職業柄そうなってしまったのだろう。今の気持ちは『老いては子に従え』だ。息子に子どもが出来、すごく成長したなと感じている。

初孫日記(KIZUNA)について

前回の投稿が昨年の2月3日であった。気が付いたら1年もの月日が経っていた。2012年6月に初孫が誕生し、同年8月16日から始めたブログであったが、同年10月22日家内の体調が悪くなり入院した。気が抜けたような感じである。投稿する気持ちになれなかった。11月下旬になっても家内の体調はよくならず、入院を続けても回復の見込みはなくなり自宅に帰った。往診などで医師・看護師・介護師の助けも借りたが12月17日に家内は永遠の眠りについた。その前日は孫の少し早いクリスマス・パーティを自宅で家族みんなが集まって楽しんだ・・・。

様々なことを考えた2年間であり、ブログの更新も間々ならず。三回忌も終えて気持ちが落ち着いたわけではないが、残った人生前向きに取り組んで行かねば寂しい人生になってしまう。2014年10月に二人目の孫も生まれ、着実に亡き妻と私の遺伝子は受け継がれている。

<訃報であるが、ここに記す>

スクラップ・ブック <あなたの安心>第1部 出産・子育て(6)

イクメン 育児経験仕事に生かそう

男性が育児休業をとるというと、まだまだ「特別な人」に見られるでしょうか。元ビートルズのジョン・レノンが、息子の誕生を機に活動を休止したのは1975年ですが、それから40年近くたっても、子育ては依然母親に頼る部分が多いのが日本の現状です。

20130627イクメン改正育児・介護休業法(2010年施行)は、原則1歳まで、1回限りの育児休業を①父親は、子の誕生から8週間以内に育休を取っていれば、後でもう一回取得できる②父と母が交代で育児休業を取る場合は、1歳2カ月まで延長できる③「妻が専業主婦だと取れない」とする社内の取り決めは認めない―など、父親の育児を応援する制度に変えました。

育児に積極的にかかわる男性を指す「イクメン」という言葉がでてきたのもこのころからです。それでも男性の育休取得は、いまだに2・63%(11年度調査)と、微増にとどまります。政府は20年度に13%にする目標を立てていますが、具体的な道筋はありません。

なぜ取得が進まないのでしょうか。一つには、育休中の収入は雇用保険から出る給料の50%相当の給付金だけになるので、経済的に困るという問題です。上乗せをしている企業は少数派です。

また、育休を取ったら出世できなくなる、と考えている人も多いようです。育休を理由とした解雇や降格は、法律で禁止されていますが、職場の雰囲気はまだ理解がないということでしょう。

子育ては、子どもがかわいいだけでなく、一人の消費者として世の中のニーズを見つめ直すいいチャンスになります。残業や長時間労働に頼りがちな働き方を変えることもあるかもしれません。育児の経験を仕事に生かせれば、きっと企業にプラスになりますよ。

ただ最近は、家の外でイクメンぶりを強調しすぎて、妻のひんしゅくを買う夫もいるとのこと。親なら育児をして当たり前、基本は相手への思いやり、とお忘れなく。
(2013/06/27 神戸新聞 木曜日 朝刊)

スクラップ・ブック <あなたの安心>第1部 出産・子育て(5)

育児休業 パートでも取得が可能

出産後も働き続けようと考えるとき、力になってくれるのが育児休業制度です。原則子どもが1歳になるまで仕事を休むことができ、雇用保険に入っていれば、給料の5割相当を受給することができます。

20130613産後の支援 1992年に法律が施行されたときは正社員を念頭に置いた制度でしたが、2005年施行の改正法で、パートや契約社員など有期雇用でも、育休がとれるようになりました。ただし「1年以上雇用された実績があり、子どもが1歳になる日以降も、引き続き雇用が見込まれる」などの条件付きです。

雇用されて1年未満の人や1年以内に雇用が終了することが明らかな人、1週間の勤務日数が2日以下の人は、労使協定により「適用除外」とされる場合もあるので、勤め先の協定を人事担当者に確認しましょう。

保育所に入所を希望しているのに入れない場合や、主に子育てをするはずだった配偶者が亡くなるなどして育てられない場合は、1歳半まで延長できます。

また、最近の改正で「パパ・ママ育休プラス制度」ができ、父親と母親が交代して休む場合は、1歳2カ月まで延長できるようになりました(1人は1年まで)。

このほか事業主は、子どもが3歳未満の人には、短時間勤務の制度を設けねばならず、また社員が請求すれば所定勤務時間を超える残業は免除されます。子どもが小学校に入るまでは深夜業務(午後10時~朝5時)を断ることもできます。

育休をめぐるトラブルに詳しい社会保険労務士の後藤俊彦さんは「厚生労働省の指針によれば、有期雇用で更新されるかどうか分からないときは『退職が明らかではない』と考え、育休が取れると解釈されています。小さな会社であっても事業主は『うちは育休なんてない』と言うことはできません。困ったときはあきらめず、各都道府県の雇用均等室に相談しましょう」と話しています。
(2013/06/20 神戸新聞 木曜日 朝刊)

スクラップ・ブック <あなたの安心>第1部 出産・子育て(4)

産後の支援 疲れたら誰かに相談を

知らないことばかりで不安なのに、子育てには休みがなく、睡眠時間も足りない…。

20130613産後の支援 出産後数日で、ホルモンバランスの崩れが原因で起きるマタニティーブルーや、疲れや育児ストレスが重なって発症する産後うつ。「出産はうれしいことのはず」と周囲が苦しみを理解せず、核家族で夫のサポートも得られないとなると、深刻化し、育児放棄や虐待にもつながりかねません。

このため、厚生労働省は児童福祉法を改正し、2009年4月から、赤ちゃんが生後4カ月になるまでに保健師らが全家庭を訪問する「こんにちは赤ちゃん事業」を、市町村の努力義務として法律に定めました。

仕組みは市町村によって少しずつ違いますが、母子手帳をもらう時や、出生届を出した時に受け取る連絡票やはがきを提出すると後日電話連絡があり、保健師、助産師などの専門職か研修を受けた民生委員など地域の人が家に来てくれます。

保健師らは、育児に関する悩みを聞き、地域の子育て支援事業に関する情報を提供。同時に母親や子どもの心身の状態や、養育環境などを把握し、必要な場合は適切なサービスにつなげます。

特に支援を必要とする場合は「養育支援訪問事業」という別の事業の対象となり、より専門的な支援や公的な家事援助が受けられます。

このほかにも、母子保健法に基づく、低体重出生児らを対象とした新生児訪問があります。

心配なのは、こうした訪問すら拒否し、誰にも悩みを打ち明けない家庭があることです。子育てが思い通りにいかないのは、よくあること。面会がいやなら電話でもいいので、母子手帳に書いてある市町村の母子保健課などを頼りに、必ず誰かに相談しましょう。

子育て中は、これまで縁がなかった地域の人や役所の人に、大いに頼っていいのです。それが親の人生も豊かにしてくれることを、どうか忘れないでください。
(2013/06/13 神戸新聞 木曜日 朝刊