相続預貯金の仮払い制度 単独で一部引き出し可能に
私たちの生活と密接に関係している民法が大幅に改正され、相続制度も約40年ぶりに見直されました。高齢化が進んで社会や家族のあり方が大きく変化したことへの対応です。今回からはその中の主なものをみていきます。最初は相続預貯金の仮払い制度です。
亡くなった人の預貯金は凍結されますので、残された遺族は葬儀費用の支払いや当面の生活費に困ることも多いのが現状です。遺産分割が決まるまで引き出せませんので、時間がかかることもあります。
このため、2019年7月からは、一定額なら仮払いとして相続人が単独で引き出せるようになります(図参照)。一定額とは、金融機関ごとに「預貯金の3分の1×仮払いを求める相続人の法定相続分」です。
法定相続分は財産を相続できる割合のことで、相続人が配偶者と子どもなら配偶者は2分の1、子ども全員で2分の1(複数いる場合は均等割)―などと決まっています。
例えば、ある金融機関の預貯金が600万円で相続人が配偶者と子ども2人とすると、配偶者は単独で「600万円×3分の1×2分の1」の100万円を引き出せます。子どもなら「600万円×3分の1×4分の1」の50万円です。
預貯金が多額であれば引き出し可能額も増えますが、金融機関ごとに150万円の上限が設けられました。
金融機関では仮払いを求める人の法定相続分を確認しなければならないので、亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などの書類を求められるとみられています。それには法定相続情報証明制度の利用が便利です。
亡くなった人の戸籍謄本などで法務局に申し出て認証文付き法定相続情報一覧図(写し)の交付を受けます。無料で必要な通数が交付されるので、複数の金融機関での引き出しが簡便になるほか、不動産の登記などさまざまな相続手続きにも使えます。(共同)
神戸新聞(2019/04/26 金曜日 朝刊)
築年数が長くなったり、子どもが独立したりなどで、高齢期に自宅のリフォームを考える人も多いと思います。せっかくの機会ですから、介護などが必要になったときの生活も見据えた内容にしたらどうでしょうか。
高齢期の住まいとして急増しているのが有料老人ホームです。食事や日常生活に必要なサービスが付いた集合住宅で、多くは民間が経営しています。入居一時金が数千万円というところから、ある程度の年金収入で入居できるところまでさまざまです。
高齢者が安心して生活できる住まいとして整備されているのが「サービス付き高齢者向け住宅」です。年々増え、現在約23万7千戸。高齢者住まい法に位置づけられた民間の賃貸住宅で、都道府県や政令市などに登録されています。
今日の朝に息子の嫁からメールが入った。
政府は1日の臨時閣議で、新たな元号を「令和(れいわ)」と決定した。5月1日の皇太子さまの新天皇即位に合わせ、同日午前0時に元号が平成から改まる。現存する日本最古の歌集である「万葉集」が由来で、歌人の大伴旅人(おおとものたびと)の漢文から引用した。確認できる限り、日本の元号の典拠が日本古典(国書)となるのは初めて。政府は「令和」の考案者を公表せず、安倍晋三首相は決定過程に関する公文書を30年間は非公開とする方針を表明した。菅義偉官房長官が記者会見で、墨書された新元号を発表。首相も会見して談話を読み上げた。(時事)
不思議なことがあった。
子どもはよーーく大人を見てる。
自分が「いかに偉そうにならないか」というのは、まず、人を呼ぶところから(P.191 L.3~4)