<シニアの備え>第9部「終活」(1)

運転免許 自信がなくなったら返納を

ブレーキとアクセルを踏み間違えて建物などに突っ込んだり、高速道路を逆走したり―。高齢ドライバーによる交通事故が絶えません。一般的に認知機能や身体機能は加齢とともに低下しますが、車の運転では重大事故にもつながりますので要注意です。

警察庁のまとめでは、75歳以上のドライバーによる死亡事故は418件(2017年)で全体の約13%を占めています。前年よりは少し減少しましたが、相変わらず高い水準です。負傷事故などを含めればその数倍にもなるとみられます。

死亡事故の原因では、やはりブレーキとアクセルの踏み間違いやハンドルなどの操作ミスが約3割と最も多く、次いで安全の不確認、漫然運転や脇見運転などの前方不注意などです(図参照)。

事故を起こしたドライバーの直近の認知機能検査では、半数が「認知症の恐れがある」「認知機能が低下している恐れがある」人でした。

75歳以上の人は免許更新時などでの認知機能検査が17年3月から強化されました。昨年3月までの1年間の集計では、この検査で最終的に認知症と診断されて免許取り消しになった人は約1900人もいます。

こうしたこともあって免許証を自主的に返納する高齢者も年々増えています。17年で約42万4千人、うち約6割が75歳以上です。返納者は5年前と比べて4倍近くにも達しています。

自主返納した人への調査では「体が弱ってきた」「家族からの一言」「事故のニュースを見た」などが大きな動機でした。

とはいっても公共の交通機関がなかったり、少なかったりする地域では、車がないと買い物や通院などで日常生活にも大きな支障をきたします。免許を返納するかどうかは悩ましいところです。

ただ、無理をして事故を起こしたのでは元も子もありません。運転に自信がなくなったら、迷わず返納を決断したいものです。
神戸新聞(2019/05/24 金曜日 朝刊)

<シニアの備え>第8部「相続と贈与」(4)

自筆証書遺言 「全て手書き」の負担軽減

自分の財産を誰にどのくらい相続させるか。その意思を書き残すのが遺言です。主に▽自筆で書く「自筆証書遺言」▽口述した内容を公証人に作成してもらう「公正証書遺言」―がありますが、このうち自筆証書遺言については今年1月13日から要件が緩和され、書きやすくなりました。

自筆証書遺言は何度でも書き直せますし、費用もかからないというメリットがありますが、これまでは偽造防止のため本文と財産目録の全てを手書きしなければなりませんでした。高齢者にはかなりの負担になり、活用されているとはいえない状況です。

このため、遺言書のうち目録に示す不動産や預貯金口座などの詳細は、パソコンなどで作成したもの、あるいは不動産の登記事項証明書や預貯金通帳などのコピーでも認められるようになりました。ただし、全てのページに署名と押印が必要です(図参照)。

ただ、自筆証書遺言は手軽に書ける半面、保管中に紛失したり、改ざんされたりする恐れもあります。不備があって無効になる場合や、遺族に見つけてもらえないなどの場合も。さらには遺言書があったことを家庭裁判所で確認してもらう「検認」を受けなければなりません。

そうしたことへの対応として、2020年7月10日からは法務局(遺言書保管所)で保管する制度も始まります。書き直した場合は何度でも保管を申請でき、一番新しい日付のものが有効になります。申請のときに署名や押印なども確認されるので、家庭裁判所での検認も不要になります。

相続の争いは財産の多い少ないに関係なく起こるといわれます。遺言があれば、例えば介護に尽力してくれた子どもの配偶者ら法定相続人ではない人にも財産を分配できます。「争族」といった泥沼化をある程度は避けられますので、ぜひとも書き残しておきたいものです。
神戸新聞(2019/05/17 金曜日 朝刊)

<シニアの備え>第8部「相続と贈与」(3)

介護などの貢献 相続人以外でも請求できる

現在は、例えば長男の妻は長男が亡くなった後も同居する義父の介護に尽くしても、遺言がなければ義父が亡くなったときの遺産を相続できません。子どもの配偶者は法定相続人ではないからです。その一方で、法定相続人である次男や長女は何もしなくても遺産を取得できます。

同居する義父母の介護を担っている子どもの配偶者は、厚生労働省の調査では全体の約1割います。別居している子どもの配偶者も含めるとさらに増えるとみられ、現状はあまりに不公平ではないかという不満が高まっています。

このため、2019年7月からは、遺産分割を相続人だけで行うのは変わりませんが、相続人以外の親族でも介護などで貢献した場合は相続人に金銭(特別寄与料)を請求できるようになります(図参照)。

請求できるのは親族なので、亡くなった人の子どもの配偶者はもちろん、おいやめいも含まれます。法律婚が前提のため、事実婚の妻やその連れ子は対象になりません。

特別寄与料を支払うかどうかやその額は当事者間の話し合いで決めますが、折り合えない場合は家庭裁判所が決めます。ただ、家裁への請求は原則6カ月以内などの制限があるので注意も必要です。

認められる貢献の内容は、無償の労務提供をして亡くなった人の財産の維持・増加に「特別の寄与」をした場合とされています。

特別の寄与というのは、例えば「介護のために仕事をやめた」「ヘルパーを雇わなくてもいいように自分が資格を取った」などの場合とみられ、単に「介護に他の兄弟は協力しなかった」などだけではなかなか難しいとみられています。

このため、実際に貢献が認められるかは相当ハードルが高いと思われますが、今は全く相続の蚊帳の外に置かれているだけに大きく前進したとはいえるのではないでしょうか。
神戸新聞(2019/05/10 金曜日 朝刊)

<シニアの備え>第8部「相続と贈与」(2)

配偶者保護 自宅で生活できるよう優遇

相続制度の見直しでは、残された配偶者がその後も自宅で安定した生活が送れるよう優遇されました。▽生前贈与(遺言も含む)された自宅は遺産の先渡しとして扱わない▽自宅に住み続けることができる居住権の創設―です。

配偶者に生前贈与された自宅(建物と敷地)は、現在は遺産の先渡しを受けたものとして扱われるため、遺産分割のときにはこれも相続財産に含めて計算されます。これでは結果的に生前贈与がなかった場合と同じ取り分になるという問題がありました。

このため、2019年7月からは生前贈与された自宅は遺産の先渡しという扱いから除外されます。分割対象は自宅以外の財産になるので、配偶者はより多くを取得できます(図参照)。ただし、これは長年の貢献に報いるという意味で結婚20年以上の夫婦間での生前贈与に限られます。

配偶者の居住権には「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の二つがあり、20年4月からです。これには結婚期間の要件はありません。

配偶者短期居住権は、最低でも6カ月間は無償で自宅に住み続けることができる権利です。

配偶者居住権は自宅の権利を所有権と居住権に分けた上で、配偶者が遺産分割の取り分として居住権を取得すれば、自宅が子どもや他人の所有になっても住み続けることができる権利です。居住期間は遺言や遺産分割協議で一定期間とすることもできますが、原則は終身です。

この制度の創設は、遺産分割で配偶者が自宅を取得すると預貯金など他の財産の取り分が減ったり、なくなったりして生活費に困る場合があることなどへの対応です。

配偶者居住権は自宅に住むだけの権利で、遺産としての評価額は配偶者の平均余命などから決められます。このため、所有する場合と比べて低く抑えられ、その分だけ他の財産の取り分を多くすることができます。(共同)

神戸新聞(2019/05/03 金曜日 朝刊)

<シニアの備え>第8部「相続と贈与」(1)

相続預貯金の仮払い制度 単独で一部引き出し可能に

私たちの生活と密接に関係している民法が大幅に改正され、相続制度も約40年ぶりに見直されました。高齢化が進んで社会や家族のあり方が大きく変化したことへの対応です。今回からはその中の主なものをみていきます。最初は相続預貯金の仮払い制度です。
亡くなった人の預貯金は凍結されますので、残された遺族は葬儀費用の支払いや当面の生活費に困ることも多いのが現状です。遺産分割が決まるまで引き出せませんので、時間がかかることもあります。

このため、2019年7月からは、一定額なら仮払いとして相続人が単独で引き出せるようになります(図参照)。一定額とは、金融機関ごとに「預貯金の3分の1×仮払いを求める相続人の法定相続分」です。

法定相続分は財産を相続できる割合のことで、相続人が配偶者と子どもなら配偶者は2分の1、子ども全員で2分の1(複数いる場合は均等割)―などと決まっています。

例えば、ある金融機関の預貯金が600万円で相続人が配偶者と子ども2人とすると、配偶者は単独で「600万円×3分の1×2分の1」の100万円を引き出せます。子どもなら「600万円×3分の1×4分の1」の50万円です。

預貯金が多額であれば引き出し可能額も増えますが、金融機関ごとに150万円の上限が設けられました。

金融機関では仮払いを求める人の法定相続分を確認しなければならないので、亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などの書類を求められるとみられています。それには法定相続情報証明制度の利用が便利です。

亡くなった人の戸籍謄本などで法務局に申し出て認証文付き法定相続情報一覧図(写し)の交付を受けます。無料で必要な通数が交付されるので、複数の金融機関での引き出しが簡便になるほか、不動産の登記などさまざまな相続手続きにも使えます。(共同)

神戸新聞(2019/04/26 金曜日 朝刊)

<シニアの備え>第7部「住まい」(5)リフォーム

将来を見据えた内容に

築年数が長くなったり、子どもが独立したりなどで、高齢期に自宅のリフォームを考える人も多いと思います。せっかくの機会ですから、介護などが必要になったときの生活も見据えた内容にしたらどうでしょうか。

例えば、足腰の衰弱によるつまずきや転倒を防ぐ段差の解消や手すりの取り付けです。段差がなければ車いすが必要になっても動きやすくなります。手すりはいざ設置しようとしても下地がない場合がありますので、壁紙の張り替え時に木製などのしっかりした下地を入れておくだけでも後の工事は簡単になります。

意外と知られていないのはコンセントの増設です。ただでさえ現代生活は電気機器が多いですが、さらに介護用の電動ベッドや医療機器類の増加が見込まれるからです。

ただ、リフォームを巡っては「外壁や床、内装などのはがれや変形などの不具合があった」「追加費用を請求された」などのトラブルが絶えませんので要注意です。

住宅のさまざまな相談に応じている公益財団法人「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」によると、昨年度のリフォーム電話相談約1万件のうちトラブルに関するものは約64%を占めています。相談者は50代、60代が中心です。

大切なのは良質な施工業者をどう選ぶかですが、これはなかなか簡単ではありません。同センターは電話や見積書の送付を受けて専門家が無料でチェックするサービスも実施していますので活用を。電話は0570・016100です。

そのチェックサービスではやはり「単価や総額は適正か」「工事内容や項目は適切か」の相談がほとんどです(図参照)。しかも見積書は大半が1社しか取っていませんでした。

同センターは▽見積書は複数業者からとって比較する▽工事後の不具合に補修費用が支払われる瑕疵(かし)保険に業者が登録しているかも参考に―と呼び掛けています。(共同)

神戸新聞(2019/04/19 金曜日 朝刊)

<シニアの備え>第7部「住まい」(4)有料老人ホーム

見学や体験入居で見極めを

高齢期の住まいとして急増しているのが有料老人ホームです。食事や日常生活に必要なサービスが付いた集合住宅で、多くは民間が経営しています。入居一時金が数千万円というところから、ある程度の年金収入で入居できるところまでさまざまです。

介護が必要になったときに介護保険のどのサービスを使うかで、大きく「住宅型」と「介護付き」に分かれます。

住宅型は自宅と同様に外部の介護サービスを利用します。一般的には介護事業所が併設されていますが、必要なサービスだけの利用なので、わりと自由で柔軟な暮らしを実現できます。

介護付きは、介護保険の特定施設として職員から24時間体制の介護サービスを受けられます。多くは重度の認知症の人にも対応しています。元気なときから入居できるところと要介護者が対象のところがあります。

毎月の費用は家賃相当額や管理費、食費、医療・介護費などです。このうち家賃相当額は主に▽入居時に全額を前払い▽月払い▽一部を前払いにして残りを月払い―の方式があり、選択できるところもあります。

医療や介護の自己負担分を除いた費用(前払い金がある場合は月額換算)でみると、野村総研の調査では住宅型で平均月約12万2千円、介護付きで同約26万3千円(図参照)。平均ですので一つの目安です。

そうした費用面やサービス内容などは、どこも同じ様式で重要事項説明書に記載されています。必ず取り寄せて比較してください。

大切なのは見学や体験入居などで実際の生活に触れることです。入居者や職員の表情は明るいか、夜間の状況はどうかなど、パンフレットでは分からない部分も見えてきます。

なじめないなどで短期間で退去するときの確認も。前払い金の返金を巡るトラブルは絶えません。納得できるまで説明を受けることが重要です。(共同)

神戸新聞(2019/04/12 金曜日 朝刊)

<シニアの備え>第7部「住まい」(3)サービス付き高齢者向け住宅

生活相談などを義務づけ

 高齢者が安心して生活できる住まいとして整備されているのが「サービス付き高齢者向け住宅」です。年々増え、現在約23万7千戸。高齢者住まい法に位置づけられた民間の賃貸住宅で、都道府県や政令市などに登録されています。

建物はバリアフリー構造で、入居は原則として60歳以上。安否確認などの見守りや生活相談が義務づけられていますので、最低でも日中はケアの専門家が常駐し、入居者の状況把握や日常生活の相談に当たります。

それ以外にどんなサービスを提供するかは事業者次第です。高齢者住宅協会の調査では、ほとんどが食事も提供しているほか、半数以上が健康の維持増進や家事サービスも提供しています(図参照)。これらの費用は別負担になります。

国土交通省の調べでは、費用は家賃や生活相談などの基本的なサービス費の合計で平均月約10万円です。食事サービスなどを合わせると月15万円前後。地価の高い都市部ほど高くなる傾向です。大半で敷金が必要です。

ただ、居室面積は原則25平方メートル以上で台所やトイレ、洗面所などを備えることになっていますが、共用の食堂や居間などがあれば18平方メートル以上でも認められていますので、25平方メートル未満が4分の3を占めています。

介護施設に入れない要介護者の受け皿になっている面が強いのが実態で、入居者の状況をみても9割近い人が要介護認定を受けています。重い要介護4や5の人も2割近くいます。

このため、7割以上の住宅が訪問介護などの事業所を併設したり、近くに設けたりしていますが、これらの事業所の利用を押しつけたりするところもありますので要注意です。

登録住宅を探すにはインターネットの「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」が便利です。費用やサービス内容が公開されていますので、自分のニーズにあうのか見極めてください。(共同)

神戸新聞(2019/04/05 金曜日 朝刊)

新元号発表 「令和」

「令和(れいわ)」5月改元 初春の令月(れいげつ)にして、気淑(よ)く風和(やわら)ぎ 国書から初 万葉集由来
神戸新聞(2019/04/02 火曜日 朝刊)

 政府は1日の臨時閣議で、新たな元号を「令和(れいわ)」と決定した。5月1日の皇太子さまの新天皇即位に合わせ、同日午前0時に元号が平成から改まる。現存する日本最古の歌集である「万葉集」が由来で、歌人の大伴旅人(おおとものたびと)の漢文から引用した。確認できる限り、日本の元号の典拠が日本古典(国書)となるのは初めて。政府は「令和」の考案者を公表せず、安倍晋三首相は決定過程に関する公文書を30年間は非公開とする方針を表明した。菅義偉官房長官が記者会見で、墨書された新元号を発表。首相も会見して談話を読み上げた。(時事)

首相は「日本の国柄をしっかりと次の時代へと引き継ぎ、日本人がそれぞれの花を大きく咲かせることができる日本でありたいとの願いを込めた」と説明した。
「万葉集」の「初春(しょしゅん)の令月(れいげつ)にして、気淑(きよ)く風和(かぜやわら)ぎ、梅(うめ)は鏡前(きょうぜん)の粉(こ)を披(ひら)き、蘭(らん)は珮後(はいご)の香(こう)を薫(かお)らす」を典拠とした。考案者は公表しない。政府は令和を含む六つの原案を提示したが、選に漏れた候補も明らかにしない。6案の由来の内訳は、国書と中国古典(漢籍)が半々とみられる。関係者によると、日本書紀を典拠とする案もあった。
過去の元号に「令」の字が使われたことはなく、政府関係者によると「令和」が候補となったこともないとみられる。新元号は645年の「大化」以来248番目。これまで日本の元号の由来は確認できる限り全て漢籍だった。
政府は3月14日、国文学、漢文学などを専門とする複数の学者に新元号の考案を正式に依頼。菅長官が六つの原案に絞り込み、有識者による「元号に関する懇談会」と衆参両院正副議長に相次ぎ提示し、意見を聴いた。全閣僚会議で首相に一任し、臨時閣議で新元号を定める政令を決定した。政府関係者によると、令和への異論は出なかった。
発表直前に天皇陛下と皇太子さまに伝えられた。政令は直ちに陛下が署名して官報に掲載、公布された。(時事)

▼「令」清らか「和」まるく

新元号「令和(れいわ)」の出典は現存最古の歌集「万葉集」。基になった一節を探ると、中国の文学に親しみながら自然をめでた当時の貴人たちの文化的な暮らしぶりが浮かび上がる。一方で、さまざまな身分の人々の言葉を収めた歌集によったことを歓迎する声も上がった。
万葉集巻5の一節。梅見をしながらの宴会で詠まれた32首の和歌の前に置かれた漢文の序文「初春令月、気淑風和」から「令和」の2文字が取られた。「令」の字には「よい」「清らかで美しい」といった意味も含まれ、「和」は「まるくまとまった状態」を意味する。
730(天平2)年、(旧暦の)正月13日、大宰府(福岡県)の大伴旅人の家で宴会が開かれた。この部分を現代語訳すると次の通り。「折しも、初春の佳(よ)き月で、気は清く澄みわたり風はやわらかにそよいでいる。梅は佳人の鏡前の白粉(おしろい)のように咲いているし、蘭は貴人の飾り袋の香のように匂っている」(角川ソフィア文庫版、伊藤博訳注より)。「佳人」とは美しい人のこと。
8世紀初めには律令(りつりょう)制度が確立した。中国の進んだ文化の影響を受けた高度な貴族文化が育まれ、中国に倣って国史の編さんも進められた。一方、梅見の宴会が行われた後の時代には、地方での反乱や飢饉(ききん)、疫病などが相次ぎ、天皇が都を転々とする混乱も続いた。
日本の古典を典拠とする元号は記録に残る限り初めてとされる一方で、中国文学の影響もうかがえる。「初春令月―」は古代中国の書家、王羲之の「蘭亭序」の詩の序文などを模したとされる。
歌人の岡野弘彦さんは「元々は中国の言葉であり中国の字ですが、日本の書物の中で日本人が使ってきた。その言葉の中から選び出したことには意味がある」と好感を抱いている。(共同)

〈万葉集〉現存する日本最古の歌集。全20巻、約4500首の歌が収録されている。7~8世紀後半に編さんされたとされ、歌は漢字の音を借用した「万葉仮名」を用いて書かれた。天皇や貴族だけでなく、農民など幅広い階層の人々が詠んだ歌がある。編者は不明だが、奈良時代の歌人大伴家持が深く関わったとされる。(時事)

神戸新聞(2019/04/02 火曜日 朝刊)