小学2年生の孫が、不登校になりそうで心配です。(P175)

GUM10_CL05022文科相の(1)義務教育の目的に『義務教育は,国民が共通に身に付けるべき公教育の基礎的部分を,だれもが等しく享受し得るように制度的に保障するものである』とある。

どこかの海外留学サイトで小学生の留学システムがあった。答えは簡単だった。子どもが学校へ行く義務ではなく、子どもは教育を受ける権利があって、親が子どもに教育を受けさせる義務があると書かれていた。

その子の環境に合った場所を見つけてあげれば良いのでは?

息子夫婦は、家事も孫の世話も私たちに任せきりです。(P.172)

GUM15_CL09010環境にもよるかも?基本、『子を育てるのは親の役目』である。

私は孫に会うのは、そんなに頻繁ではない。

孫と一緒に居るときは、何だろう?その時間が楽しい。二人目の孫の体調が悪く、一人目の孫を一晩預かったことがあった。私は夕食の準備から慌ただしく動いた。しかし、夜になって添い寝・・・こんな幸せなことはなかった。

どうやら孫が左利きのようです。矯正しなくて大丈夫でしょうか。(P.170)

左利き?好きな様にさせては!

お食い初めFacebookが一般化してどの位経つのだろうか? 教え子に『〇〇先生もFacebookやってるよ。おのちゃんもやりよ!』と教えてもらって始めた。教え子の成長が垣間見ることが出来る。昨日も『僕、子どもが生まれました』とメッセージがあった。二人目の孫が生まれた月と同じだ。とても便利なツールだ。今では一つのコミュニケーション・ツールになっている。

私は親として子どもに一生懸命接した(どこかで記した様な気がするが、子の幼児期は母子家庭と同じだった。反省?難しい。憧れの職業に就き、仕事に夢中になっていたことは事実である)。ある時、息子に『家に帰っても先生面するな!』と言われたことがあった。ショックだった。でも、今思うとその通りだと思う。気が付かないうちに職業柄そうなってしまったのだろう。今の気持ちは『老いては子に従え』だ。息子に子どもが出来、すごく成長したなと感じている。

初孫日記(KIZUNA)について

前回の投稿が昨年の2月3日であった。気が付いたら1年もの月日が経っていた。2012年6月に初孫が誕生し、同年8月16日から始めたブログであったが、同年10月22日家内の体調が悪くなり入院した。気が抜けたような感じである。投稿する気持ちになれなかった。11月下旬になっても家内の体調はよくならず、入院を続けても回復の見込みはなくなり自宅に帰った。往診などで医師・看護師・介護師の助けも借りたが12月17日に家内は永遠の眠りについた。その前日は孫の少し早いクリスマス・パーティを自宅で家族みんなが集まって楽しんだ・・・。

様々なことを考えた2年間であり、ブログの更新も間々ならず。三回忌も終えて気持ちが落ち着いたわけではないが、残った人生前向きに取り組んで行かねば寂しい人生になってしまう。2014年10月に二人目の孫も生まれ、着実に亡き妻と私の遺伝子は受け継がれている。

<訃報であるが、ここに記す>

スクラップ・ブック <あなたの安心>第1部 出産・子育て(6)

イクメン 育児経験仕事に生かそう

男性が育児休業をとるというと、まだまだ「特別な人」に見られるでしょうか。元ビートルズのジョン・レノンが、息子の誕生を機に活動を休止したのは1975年ですが、それから40年近くたっても、子育ては依然母親に頼る部分が多いのが日本の現状です。

20130627イクメン改正育児・介護休業法(2010年施行)は、原則1歳まで、1回限りの育児休業を①父親は、子の誕生から8週間以内に育休を取っていれば、後でもう一回取得できる②父と母が交代で育児休業を取る場合は、1歳2カ月まで延長できる③「妻が専業主婦だと取れない」とする社内の取り決めは認めない―など、父親の育児を応援する制度に変えました。

育児に積極的にかかわる男性を指す「イクメン」という言葉がでてきたのもこのころからです。それでも男性の育休取得は、いまだに2・63%(11年度調査)と、微増にとどまります。政府は20年度に13%にする目標を立てていますが、具体的な道筋はありません。

なぜ取得が進まないのでしょうか。一つには、育休中の収入は雇用保険から出る給料の50%相当の給付金だけになるので、経済的に困るという問題です。上乗せをしている企業は少数派です。

また、育休を取ったら出世できなくなる、と考えている人も多いようです。育休を理由とした解雇や降格は、法律で禁止されていますが、職場の雰囲気はまだ理解がないということでしょう。

子育ては、子どもがかわいいだけでなく、一人の消費者として世の中のニーズを見つめ直すいいチャンスになります。残業や長時間労働に頼りがちな働き方を変えることもあるかもしれません。育児の経験を仕事に生かせれば、きっと企業にプラスになりますよ。

ただ最近は、家の外でイクメンぶりを強調しすぎて、妻のひんしゅくを買う夫もいるとのこと。親なら育児をして当たり前、基本は相手への思いやり、とお忘れなく。
(2013/06/27 神戸新聞 木曜日 朝刊)

スクラップ・ブック <あなたの安心>第1部 出産・子育て(5)

育児休業 パートでも取得が可能

出産後も働き続けようと考えるとき、力になってくれるのが育児休業制度です。原則子どもが1歳になるまで仕事を休むことができ、雇用保険に入っていれば、給料の5割相当を受給することができます。

20130613産後の支援 1992年に法律が施行されたときは正社員を念頭に置いた制度でしたが、2005年施行の改正法で、パートや契約社員など有期雇用でも、育休がとれるようになりました。ただし「1年以上雇用された実績があり、子どもが1歳になる日以降も、引き続き雇用が見込まれる」などの条件付きです。

雇用されて1年未満の人や1年以内に雇用が終了することが明らかな人、1週間の勤務日数が2日以下の人は、労使協定により「適用除外」とされる場合もあるので、勤め先の協定を人事担当者に確認しましょう。

保育所に入所を希望しているのに入れない場合や、主に子育てをするはずだった配偶者が亡くなるなどして育てられない場合は、1歳半まで延長できます。

また、最近の改正で「パパ・ママ育休プラス制度」ができ、父親と母親が交代して休む場合は、1歳2カ月まで延長できるようになりました(1人は1年まで)。

このほか事業主は、子どもが3歳未満の人には、短時間勤務の制度を設けねばならず、また社員が請求すれば所定勤務時間を超える残業は免除されます。子どもが小学校に入るまでは深夜業務(午後10時~朝5時)を断ることもできます。

育休をめぐるトラブルに詳しい社会保険労務士の後藤俊彦さんは「厚生労働省の指針によれば、有期雇用で更新されるかどうか分からないときは『退職が明らかではない』と考え、育休が取れると解釈されています。小さな会社であっても事業主は『うちは育休なんてない』と言うことはできません。困ったときはあきらめず、各都道府県の雇用均等室に相談しましょう」と話しています。
(2013/06/20 神戸新聞 木曜日 朝刊)

スクラップ・ブック <あなたの安心>第1部 出産・子育て(4)

産後の支援 疲れたら誰かに相談を

知らないことばかりで不安なのに、子育てには休みがなく、睡眠時間も足りない…。

20130613産後の支援 出産後数日で、ホルモンバランスの崩れが原因で起きるマタニティーブルーや、疲れや育児ストレスが重なって発症する産後うつ。「出産はうれしいことのはず」と周囲が苦しみを理解せず、核家族で夫のサポートも得られないとなると、深刻化し、育児放棄や虐待にもつながりかねません。

このため、厚生労働省は児童福祉法を改正し、2009年4月から、赤ちゃんが生後4カ月になるまでに保健師らが全家庭を訪問する「こんにちは赤ちゃん事業」を、市町村の努力義務として法律に定めました。

仕組みは市町村によって少しずつ違いますが、母子手帳をもらう時や、出生届を出した時に受け取る連絡票やはがきを提出すると後日電話連絡があり、保健師、助産師などの専門職か研修を受けた民生委員など地域の人が家に来てくれます。

保健師らは、育児に関する悩みを聞き、地域の子育て支援事業に関する情報を提供。同時に母親や子どもの心身の状態や、養育環境などを把握し、必要な場合は適切なサービスにつなげます。

特に支援を必要とする場合は「養育支援訪問事業」という別の事業の対象となり、より専門的な支援や公的な家事援助が受けられます。

このほかにも、母子保健法に基づく、低体重出生児らを対象とした新生児訪問があります。

心配なのは、こうした訪問すら拒否し、誰にも悩みを打ち明けない家庭があることです。子育てが思い通りにいかないのは、よくあること。面会がいやなら電話でもいいので、母子手帳に書いてある市町村の母子保健課などを頼りに、必ず誰かに相談しましょう。

子育て中は、これまで縁がなかった地域の人や役所の人に、大いに頼っていいのです。それが親の人生も豊かにしてくれることを、どうか忘れないでください。
(2013/06/13 神戸新聞 木曜日 朝刊

スクラップ・ブック <あなたの安心>第1部 出産・子育て(3)

産科医療補償制度 重度の脳性まひが対象

お産に関連して生まれた子どもが重度の脳性まひになった場合、分娩(ぶんべん)中の過失の有無にかかわらず、家族の経済的負担を軽減するために計3千万円が支払われるのが、産科医療補償制度です。

補償金は制度に加入する分娩施設からの掛け金(1児につき3万円)で賄っています。この掛け金は健康保険から支払われる出産育児一時金に上乗せされていますので、個人の負担はありません。

公益財団法人・日本医療機能評価機構が民間の保険を利用して運営しています。制度が始まったのは2009年1月1日からですので、それ以降に生まれた子どもが対象です。

20130606産科医療保障制度 補償されるのは▽妊娠33週以上かつ出生体重2千グラム以上▽身体障害1、2級相当の重度▽先天性の要因などによるものは除く―などの基準を満たした場合です(図参照)。

今年3月までに509件の申請があり、うち461件で支払いが決まりました。ただ、この申請件数は現場の実態からみて大幅に少なく、かなりの申請漏れがあるとみられています。

同機構は「障害の認定は制度独自の基準で行うし、先天性の要因があっても、それが主な原因でない場合は補償されるので、幅広く相談してほしい」と専用電話を設けて呼び掛けています。

申請期限は満5歳の誕生日まで。制度ができた年に生まれた子どもは来年中に迎える誕生日までになりますので、注意が必要です。

重度の脳性まひを対象にしたのは、紛争になりやすく、訴訟リスクが産科医不足に拍車を掛けたからです。同機構は同時に原因の分析にも取り組み、再発防止策を公表するなど産科医療の質の向上も目指しています。  いくら医療が発達しても、お産の現場では予期せぬことが起きることがあります。ただ、障害を抱えて生まれる子どもは脳性まひだけではありません。いずれはすべての疾患にも広げてもらいたいものです。
(2013/06/06 神戸新聞 木曜日 朝刊)

スクラップ・ブック <あなたの安心>第1部 出産・子育て(2)

出産一時金 分娩施設が直接受け取る

出産した人には加入する健康保険から出産育児一時金が支払われます。金額は1児に付き42万円。産科医療補償制度(次回に説明します)に加入していない分(ぶん)娩(べん)施設で出産した場合などでは39万円です。

正常なお産は病気ではないため、健康保険は使えません。出産費用は入院費なども含めて全額が自費になりますので、一時金はその費用に充ててもらうのが目的です。

その一時金の支払い方法はかつてとは変わりました。従来は出産した人が費用をいったん支払った後に健康保険に請求して受け取っていましたが、現在は分娩施設が直接、健康保険から受け取る仕組みです。

その方法には、分娩施設側が請求から受け取りまでの手続きを全部やってくれる「直接支払制度」と、請求は自分がしますが受け取りは分娩施設に委任する「受取代理制度」があります。

主流は直接支払制度です。ところが、この方法だと施設側の事務負担が大きい上、入金は出産1~2カ月後になるため、小規模なところでは資金繰りに窮するところも。このため、そういう施設には事務負担も少なく、より早く入金される受取代理制度も整備されました。

この二つの制度で、出産する人は多額の費用を用意しなくてもよくなりました。ただし、海外で出産した場合や分娩施設への直接支払いを希望しない場合は従来通りの方法でも可能です。

20130530出産一時金 ただ、お産には「定価」がないため、費用は地域や施設で異なります。厚生労働省の調査では全国平均は約47万3千円ですので、一時金だけでは賄えない計算になります(図参照)。

実際の費用が一時金を上回る場合は差額を自費で退院時に払います。逆に下回ったときは差額を健康保険から受け取れます。出産費用の補助や祝い金など独自の支援制度を設けている会社や市町村もありますので、確認してください。
(神戸新聞 2013/05/30 木曜日 朝刊)