スクラップ・ブック <あなたの安心>第1部 出産・子育て(5)

育児休業 パートでも取得が可能

出産後も働き続けようと考えるとき、力になってくれるのが育児休業制度です。原則子どもが1歳になるまで仕事を休むことができ、雇用保険に入っていれば、給料の5割相当を受給することができます。

20130613産後の支援 1992年に法律が施行されたときは正社員を念頭に置いた制度でしたが、2005年施行の改正法で、パートや契約社員など有期雇用でも、育休がとれるようになりました。ただし「1年以上雇用された実績があり、子どもが1歳になる日以降も、引き続き雇用が見込まれる」などの条件付きです。

雇用されて1年未満の人や1年以内に雇用が終了することが明らかな人、1週間の勤務日数が2日以下の人は、労使協定により「適用除外」とされる場合もあるので、勤め先の協定を人事担当者に確認しましょう。

保育所に入所を希望しているのに入れない場合や、主に子育てをするはずだった配偶者が亡くなるなどして育てられない場合は、1歳半まで延長できます。

また、最近の改正で「パパ・ママ育休プラス制度」ができ、父親と母親が交代して休む場合は、1歳2カ月まで延長できるようになりました(1人は1年まで)。

このほか事業主は、子どもが3歳未満の人には、短時間勤務の制度を設けねばならず、また社員が請求すれば所定勤務時間を超える残業は免除されます。子どもが小学校に入るまでは深夜業務(午後10時~朝5時)を断ることもできます。

育休をめぐるトラブルに詳しい社会保険労務士の後藤俊彦さんは「厚生労働省の指針によれば、有期雇用で更新されるかどうか分からないときは『退職が明らかではない』と考え、育休が取れると解釈されています。小さな会社であっても事業主は『うちは育休なんてない』と言うことはできません。困ったときはあきらめず、各都道府県の雇用均等室に相談しましょう」と話しています。
(2013/06/20 神戸新聞 木曜日 朝刊)

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