Webサイトの常時SSL化

利用しているWebサーバーは2017年から無料で常時SLL化にできる仕様になった。気にはなっていたが、重要な情報をやり取りするサイトでは無いので、そのままにしていた。残念ながらこのブログサイトを常時SSL化するのは、知識が十分ではなく無理があるので、そのままにします。

最近、ブラウザーをIEからエッジ、Firefoxに変えた。アクセスした際にIEは目立つ知らせは無く、SSL化したサイトは鍵マークがアドレス欄の後ろに付く。他のブラウザーでは、「保護されていない通信」等々と目立つ様に表示される。ちょっと気になってきた。そこで、昨夜から自分の運営するWebサイトを常時SLL化をし始めた。ところが中々やっかいな物だった。本日の夕方にやっと設定の方法が見えてきた。

参考になったサイトを下にリンクします。

常時SSL化で押さえておきたいメリットとデメリット【Webサイト運営者向け】
https://jpdirect.jp/ssl/aossl.html

「XREAの灯」掲示板
http://xrea.users-net.com/

令和2年4月1日(2020年)新年度

新年度を迎えるにあたり一言!
と、言うところだが、昨年12月に武漢市で新型コロナウイルスによる肺炎が報告され、旅行者を通じて中国国内や海外にも広がった。諸外国では「外出禁止令」が発令され大変なことになってる。

本日10時の時点でのNHKのまとめた日本の感染者数を載せます。

2月中旬頃から不要不急の外出は控えるようになり、バンド活動も延期・中止で時間があるにもかかわらず、自宅での練習もあまり熱が入らない状況です。


左の写真は1月4日(土)西脇道の駅「新春ぜんざい振る舞い」のイベントに参加して以来、バンド練習も他のイベント参加も、今のところありません。

今月の6ヶ月定期検診も自分の体調はすこぶる順調で健康と思われるので、3ヶ月先に延ばしました。

早く、新型コロナウィルス感染が終息することを願うだけです。

暖冬と云われるが、この日は冷たい雨が降っていた

先日から右足の調子が悪く、今日の朝5時頃に目が覚めトイレに行った。用を済ませベットに戻ろうとしたとき、右足に力が入らない。壁を使って何とかベットに戻った。

昨年の5月にも同じようなことが起こった。旅行先での出来事である。その2・3日前に前兆(何か右足がおかしい)があったので、折りたたみ杖をネットで買っておいた。折りたたみ杖は次の日に届いたので、それをリュックに入れ旅行に行った。新神戸駅から博多まで新幹線で行った。車内では移動しても問題なかった。博多駅に着いてホームに降りた途端、右足に力が入らなくなった。慌てたが、リュックに折りたたみ杖を入れておいたので、リュックから出し何とか歩行できた。

9時頃には何とか歩けるようになったので総合病院にを受診した。前回は整形外科で特に問題が無く、『後は脳神経外科かな?』と言われていたので、脳神経外科で受診した。CTで問題は無かった。更にMRIで検査をした。問題は無かった。9時半に病院に着き、診察が終わったのが14時だった。お昼は病院内の売店でサンドイッチを買って食べたが、病院を出るときには、安心したのかすごくお腹がすいていた。

この日は冷たい雨が降っていて風もきつくとても寒かったが、家に着いたときほっとした感じで、すごく生きていることをありがたく実感したので、備忘録として残すことにした。年金生活者の私にとって、普通の生活ができることに感謝します。

<シニアの備え>第9部「終活」(3)

エンディングノート 自分の思いを書き残す

認知症などで判断能力が衰えたときは、延命治療や葬儀は…。人生も晩年に近づくといろいろなことが気になってきます。そういう話はかつては「縁起でもない」と遠ざけられがちでしたが、核家族化や価値観の変化などで自分の思いを書き残す人も増えています。

その一つの手段が「エンディングノート」です。遺言書とは違って法的な拘束力はありませんが、残された家族に迷惑をかけないためにも、少しずつ整理しながら、これまで歩んできた道を振り返ってみたらどうでしょうか。

書店などで市販されているほか、金融機関や自治体などで配布しているところもあります。10ページ前後から数十ページに及ぶものまでさまざまですが、内容は大きく「もしものとき」と「人生をつづる」といった項目に分かれているものが多いようです(図参照)。もちろん一般のノートでもかまいません。

「もしものとき」は介護や死に臨んだとき、死後のことについて書きます。がんの告知や終末期医療への対応、葬儀や墓などの希望です。交友関係は子どもらには疎い面もあるので、死を知らせてほしい人の連絡先も。

預貯金や不動産など財産関係の書類の保管場所も重要です。ただ、後でトラブルになるのを避けるため、誰にいくら渡すなど具体的なことは書かないほうがいいようです。そういう必要があれば遺言書にしましょう。

「人生をつづる」では、家系や仕事、結婚、子どもの成長などの思い出、配偶者や子ども、孫ら大切な人へのメッセージなどを自由に書きます。

書きやすいところから始め、考えが変わったらいつでも書き直しましょう。大事なのは、万一のときに役立ててもらうためですから、置いてある場所などを家族に知らせておくことです。できれば家族と話し合いながら内容を共有したいものです。これからの生き方を見直すきっかけにもなることでしょう。
神戸新聞(2019/06/07 金曜日 朝刊)

<シニアの備え>第9部「終活」(2)

成年後見制度 自分の意思で選べる

年をとると気がかりになるのは、認知症などで判断能力が衰えることではないでしょうか。生活費や財産の管理、公共料金の支払い、介護サービスの契約などに支障が出ます。特に1人暮らしで周囲に頼れる人がいない場合などは心配だと思います。

そういうときに利用できるのが、成年後見制度の「任意後見」です。本人がしっかりしている間に、将来に備えて信頼できる人と公正証書で任意後見契約を結んでおき、時がたって判断能力が低下したら後見人として支援してもらいます。

任意後見人には身内でも、友人でも、誰でもなってもらえます。信頼できる人が周りにいないときは、司法書士らの専門家でもかまいません。地域によっては社会福祉協議会などが法人として引き受けているところもあるので、行政などに相談してください。

仕組みは、本人の判断能力が低下したら、後見人になる人らが家庭裁判所に後見の開始を申し立てます。それを受けて家裁は後見人を監督する人を選任。監督人は第三者の専門家で、後見人の業務が適正になされているかをチェックし、定期的に家裁に報告します(図参照)。

公正証書は公証役場で作成します。費用は2万円程度、家裁への申し立ての際にも5千円程度かかります。後見人に報酬を支払うかどうかやその額は当事者間で決め、監督人への報酬は家裁が本人の財産などに応じて決めます。

同制度にはもう一つ、「法定後見」といって、すでに判断能力が低下して自分で後見人を選ぶことが困難になった場合に、親族らの申し立てで家裁に後見人を選んでもらう仕組みもあります。

これに対して任意後見は、自分の意思で自由に後見人を選べ、支援してもらう範囲も決めておけるというメリットがあります。このため、「老い支度」とか「老後の安心」とか言われています。活用してみませんか。
神戸新聞(2019/05/31 金曜日 朝刊)

<シニアの備え>第9部「終活」(1)

運転免許 自信がなくなったら返納を

ブレーキとアクセルを踏み間違えて建物などに突っ込んだり、高速道路を逆走したり―。高齢ドライバーによる交通事故が絶えません。一般的に認知機能や身体機能は加齢とともに低下しますが、車の運転では重大事故にもつながりますので要注意です。

警察庁のまとめでは、75歳以上のドライバーによる死亡事故は418件(2017年)で全体の約13%を占めています。前年よりは少し減少しましたが、相変わらず高い水準です。負傷事故などを含めればその数倍にもなるとみられます。

死亡事故の原因では、やはりブレーキとアクセルの踏み間違いやハンドルなどの操作ミスが約3割と最も多く、次いで安全の不確認、漫然運転や脇見運転などの前方不注意などです(図参照)。

事故を起こしたドライバーの直近の認知機能検査では、半数が「認知症の恐れがある」「認知機能が低下している恐れがある」人でした。

75歳以上の人は免許更新時などでの認知機能検査が17年3月から強化されました。昨年3月までの1年間の集計では、この検査で最終的に認知症と診断されて免許取り消しになった人は約1900人もいます。

こうしたこともあって免許証を自主的に返納する高齢者も年々増えています。17年で約42万4千人、うち約6割が75歳以上です。返納者は5年前と比べて4倍近くにも達しています。

自主返納した人への調査では「体が弱ってきた」「家族からの一言」「事故のニュースを見た」などが大きな動機でした。

とはいっても公共の交通機関がなかったり、少なかったりする地域では、車がないと買い物や通院などで日常生活にも大きな支障をきたします。免許を返納するかどうかは悩ましいところです。

ただ、無理をして事故を起こしたのでは元も子もありません。運転に自信がなくなったら、迷わず返納を決断したいものです。
神戸新聞(2019/05/24 金曜日 朝刊)

<シニアの備え>第8部「相続と贈与」(4)

自筆証書遺言 「全て手書き」の負担軽減

自分の財産を誰にどのくらい相続させるか。その意思を書き残すのが遺言です。主に▽自筆で書く「自筆証書遺言」▽口述した内容を公証人に作成してもらう「公正証書遺言」―がありますが、このうち自筆証書遺言については今年1月13日から要件が緩和され、書きやすくなりました。

自筆証書遺言は何度でも書き直せますし、費用もかからないというメリットがありますが、これまでは偽造防止のため本文と財産目録の全てを手書きしなければなりませんでした。高齢者にはかなりの負担になり、活用されているとはいえない状況です。

このため、遺言書のうち目録に示す不動産や預貯金口座などの詳細は、パソコンなどで作成したもの、あるいは不動産の登記事項証明書や預貯金通帳などのコピーでも認められるようになりました。ただし、全てのページに署名と押印が必要です(図参照)。

ただ、自筆証書遺言は手軽に書ける半面、保管中に紛失したり、改ざんされたりする恐れもあります。不備があって無効になる場合や、遺族に見つけてもらえないなどの場合も。さらには遺言書があったことを家庭裁判所で確認してもらう「検認」を受けなければなりません。

そうしたことへの対応として、2020年7月10日からは法務局(遺言書保管所)で保管する制度も始まります。書き直した場合は何度でも保管を申請でき、一番新しい日付のものが有効になります。申請のときに署名や押印なども確認されるので、家庭裁判所での検認も不要になります。

相続の争いは財産の多い少ないに関係なく起こるといわれます。遺言があれば、例えば介護に尽力してくれた子どもの配偶者ら法定相続人ではない人にも財産を分配できます。「争族」といった泥沼化をある程度は避けられますので、ぜひとも書き残しておきたいものです。
神戸新聞(2019/05/17 金曜日 朝刊)

<シニアの備え>第8部「相続と贈与」(3)

介護などの貢献 相続人以外でも請求できる

現在は、例えば長男の妻は長男が亡くなった後も同居する義父の介護に尽くしても、遺言がなければ義父が亡くなったときの遺産を相続できません。子どもの配偶者は法定相続人ではないからです。その一方で、法定相続人である次男や長女は何もしなくても遺産を取得できます。

同居する義父母の介護を担っている子どもの配偶者は、厚生労働省の調査では全体の約1割います。別居している子どもの配偶者も含めるとさらに増えるとみられ、現状はあまりに不公平ではないかという不満が高まっています。

このため、2019年7月からは、遺産分割を相続人だけで行うのは変わりませんが、相続人以外の親族でも介護などで貢献した場合は相続人に金銭(特別寄与料)を請求できるようになります(図参照)。

請求できるのは親族なので、亡くなった人の子どもの配偶者はもちろん、おいやめいも含まれます。法律婚が前提のため、事実婚の妻やその連れ子は対象になりません。

特別寄与料を支払うかどうかやその額は当事者間の話し合いで決めますが、折り合えない場合は家庭裁判所が決めます。ただ、家裁への請求は原則6カ月以内などの制限があるので注意も必要です。

認められる貢献の内容は、無償の労務提供をして亡くなった人の財産の維持・増加に「特別の寄与」をした場合とされています。

特別の寄与というのは、例えば「介護のために仕事をやめた」「ヘルパーを雇わなくてもいいように自分が資格を取った」などの場合とみられ、単に「介護に他の兄弟は協力しなかった」などだけではなかなか難しいとみられています。

このため、実際に貢献が認められるかは相当ハードルが高いと思われますが、今は全く相続の蚊帳の外に置かれているだけに大きく前進したとはいえるのではないでしょうか。
神戸新聞(2019/05/10 金曜日 朝刊)

<シニアの備え>第8部「相続と贈与」(2)

配偶者保護 自宅で生活できるよう優遇

相続制度の見直しでは、残された配偶者がその後も自宅で安定した生活が送れるよう優遇されました。▽生前贈与(遺言も含む)された自宅は遺産の先渡しとして扱わない▽自宅に住み続けることができる居住権の創設―です。

配偶者に生前贈与された自宅(建物と敷地)は、現在は遺産の先渡しを受けたものとして扱われるため、遺産分割のときにはこれも相続財産に含めて計算されます。これでは結果的に生前贈与がなかった場合と同じ取り分になるという問題がありました。

このため、2019年7月からは生前贈与された自宅は遺産の先渡しという扱いから除外されます。分割対象は自宅以外の財産になるので、配偶者はより多くを取得できます(図参照)。ただし、これは長年の貢献に報いるという意味で結婚20年以上の夫婦間での生前贈与に限られます。

配偶者の居住権には「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の二つがあり、20年4月からです。これには結婚期間の要件はありません。

配偶者短期居住権は、最低でも6カ月間は無償で自宅に住み続けることができる権利です。

配偶者居住権は自宅の権利を所有権と居住権に分けた上で、配偶者が遺産分割の取り分として居住権を取得すれば、自宅が子どもや他人の所有になっても住み続けることができる権利です。居住期間は遺言や遺産分割協議で一定期間とすることもできますが、原則は終身です。

この制度の創設は、遺産分割で配偶者が自宅を取得すると預貯金など他の財産の取り分が減ったり、なくなったりして生活費に困る場合があることなどへの対応です。

配偶者居住権は自宅に住むだけの権利で、遺産としての評価額は配偶者の平均余命などから決められます。このため、所有する場合と比べて低く抑えられ、その分だけ他の財産の取り分を多くすることができます。(共同)

神戸新聞(2019/05/03 金曜日 朝刊)

<シニアの備え>第8部「相続と贈与」(1)

相続預貯金の仮払い制度 単独で一部引き出し可能に

私たちの生活と密接に関係している民法が大幅に改正され、相続制度も約40年ぶりに見直されました。高齢化が進んで社会や家族のあり方が大きく変化したことへの対応です。今回からはその中の主なものをみていきます。最初は相続預貯金の仮払い制度です。
亡くなった人の預貯金は凍結されますので、残された遺族は葬儀費用の支払いや当面の生活費に困ることも多いのが現状です。遺産分割が決まるまで引き出せませんので、時間がかかることもあります。

このため、2019年7月からは、一定額なら仮払いとして相続人が単独で引き出せるようになります(図参照)。一定額とは、金融機関ごとに「預貯金の3分の1×仮払いを求める相続人の法定相続分」です。

法定相続分は財産を相続できる割合のことで、相続人が配偶者と子どもなら配偶者は2分の1、子ども全員で2分の1(複数いる場合は均等割)―などと決まっています。

例えば、ある金融機関の預貯金が600万円で相続人が配偶者と子ども2人とすると、配偶者は単独で「600万円×3分の1×2分の1」の100万円を引き出せます。子どもなら「600万円×3分の1×4分の1」の50万円です。

預貯金が多額であれば引き出し可能額も増えますが、金融機関ごとに150万円の上限が設けられました。

金融機関では仮払いを求める人の法定相続分を確認しなければならないので、亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などの書類を求められるとみられています。それには法定相続情報証明制度の利用が便利です。

亡くなった人の戸籍謄本などで法務局に申し出て認証文付き法定相続情報一覧図(写し)の交付を受けます。無料で必要な通数が交付されるので、複数の金融機関での引き出しが簡便になるほか、不動産の登記などさまざまな相続手続きにも使えます。(共同)

神戸新聞(2019/04/26 金曜日 朝刊)