介護などの貢献 相続人以外でも請求できる
現在は、例えば長男の妻は長男が亡くなった後も同居する義父の介護に尽くしても、遺言がなければ義父が亡くなったときの遺産を相続できません。子どもの配偶者は法定相続人ではないからです。その一方で、法定相続人である次男や長女は何もしなくても遺産を取得できます。
同居する義父母の介護を担っている子どもの配偶者は、厚生労働省の調査では全体の約1割います。別居している子どもの配偶者も含めるとさらに増えるとみられ、現状はあまりに不公平ではないかという不満が高まっています。
このため、2019年7月からは、遺産分割を相続人だけで行うのは変わりませんが、相続人以外の親族でも介護などで貢献した場合は相続人に金銭(特別寄与料)を請求できるようになります(図参照)。
請求できるのは親族なので、亡くなった人の子どもの配偶者はもちろん、おいやめいも含まれます。法律婚が前提のため、事実婚の妻やその連れ子は対象になりません。
特別寄与料を支払うかどうかやその額は当事者間の話し合いで決めますが、折り合えない場合は家庭裁判所が決めます。ただ、家裁への請求は原則6カ月以内などの制限があるので注意も必要です。
認められる貢献の内容は、無償の労務提供をして亡くなった人の財産の維持・増加に「特別の寄与」をした場合とされています。
特別の寄与というのは、例えば「介護のために仕事をやめた」「ヘルパーを雇わなくてもいいように自分が資格を取った」などの場合とみられ、単に「介護に他の兄弟は協力しなかった」などだけではなかなか難しいとみられています。
このため、実際に貢献が認められるかは相当ハードルが高いと思われますが、今は全く相続の蚊帳の外に置かれているだけに大きく前進したとはいえるのではないでしょうか。
神戸新聞(2019/05/10 金曜日 朝刊)
配偶者の居住権には「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の二つがあり、20年4月からです。これには結婚期間の要件はありません。
亡くなった人の預貯金は凍結されますので、残された遺族は葬儀費用の支払いや当面の生活費に困ることも多いのが現状です。遺産分割が決まるまで引き出せませんので、時間がかかることもあります。
築年数が長くなったり、子どもが独立したりなどで、高齢期に自宅のリフォームを考える人も多いと思います。せっかくの機会ですから、介護などが必要になったときの生活も見据えた内容にしたらどうでしょうか。
高齢期の住まいとして急増しているのが有料老人ホームです。食事や日常生活に必要なサービスが付いた集合住宅で、多くは民間が経営しています。入居一時金が数千万円というところから、ある程度の年金収入で入居できるところまでさまざまです。
高齢者が安心して生活できる住まいとして整備されているのが「サービス付き高齢者向け住宅」です。年々増え、現在約23万7千戸。高齢者住まい法に位置づけられた民間の賃貸住宅で、都道府県や政令市などに登録されています。
政府は1日の臨時閣議で、新たな元号を「令和(れいわ)」と決定した。5月1日の皇太子さまの新天皇即位に合わせ、同日午前0時に元号が平成から改まる。現存する日本最古の歌集である「万葉集」が由来で、歌人の大伴旅人(おおとものたびと)の漢文から引用した。確認できる限り、日本の元号の典拠が日本古典(国書)となるのは初めて。政府は「令和」の考案者を公表せず、安倍晋三首相は決定過程に関する公文書を30年間は非公開とする方針を表明した。菅義偉官房長官が記者会見で、墨書された新元号を発表。首相も会見して談話を読み上げた。(時事)
勉強しろと怒鳴るかわりに、人生には失敗が存在し、挫折が存在することを教え、それについて、いちいち落ち込んで「死にたい」とか言わないような青年づくりをしていたら、この先鋭は慕われる(P.182 L.9~11)